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会社不動産の合併・分割
会社で、合併があったときの不動産の手続き

会社で不動産を所有していて、他の会社に吸収合併されたときの手続きをご説明いたします。
吸収合併して、登記上存続する会社を存続会社
吸収合併により登記上消滅する会社を消滅会社といいます。
不動産を所有している会社が、他の会社に吸収合併されて消滅会社となった場合、その不動産の所有権は、「合併」を原因として、存続会社へ所有権を移転する必要があります。
登録免許税は、不動産評価額の0.4%です。

会社分割をしたときの不動産の手続き

会社分割とは、分割をする会社が、その事業の一部または全部を、新たに設立する会社または、既存の会社に承継させることをいいます。
新設会社へ承継させる分割を新設分割、既存の会社へ承継させる分割を吸収分割といいます。
分割する会社が所有していた不動産は、分割して承継する事業の中に含まれていれば、新設会社または吸収分割での承継会社へ所有権が移転します。

登録免許税の減税措置

登録免許税は、不動産評価額の2%ですが、下記の減税措置があります。

・不動産評価額の0.8%
平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に会社分割が行われたことにより所有権移転登記を行う場合(ただし、会社分割から3年以内の登記)

・不動産評価額の1.3%
会社分割から3年を超えそうな場合は、早めに登記を行うほうが税金面では有利です。
なお、抵当権や根抵当権が設定されている場合は、債務者の変更などの手続きも必要になります。