新宿区四ッ谷で相続手続き・会社設立登記するならイークレア司法書士事務所
HOME>不動産登記

| 不動産登記 |

建物を新築された方
建物を建てた

建物を新築した場合は、所有権保存登記が必要になります。 登記申請の義務はありませんが、税金や相続のことを考えると登記を行うべきでしょう。
居住用住宅の場合には、新築後1年を経過した場合、登録免許税の優遇措置が受けられません。

お客様でご用意いただく書類など

・住民票(購入者が個人の場合)…購入不動産に入居される場合は新住所の住民票
・会社の登記事項証明書(購入者が会社の場合)
・購入不動産の登記事項証明書
・住宅用家屋証明書(個人で一定の要件の居住用不動産を購入する場合)
・身分証明書(運転免許証など)
・実印
この他にも、当方でご用意して印鑑をいただく書類がございます。

居住用の建物を新築された場合、登録免許税などの税金の優遇措置があります。
この優遇措置を受けるためには、住宅用家屋証明書が必要になります。
「住宅用家屋証明書」のページに詳しい説明を記載しております。)