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| 不動産を購入したときの税金は? |

(1)登録免許税
登録免許税について
1.不動産の名義をご自分に変更する登記をしたときにかかります。

登記の際に法務局へ納付します。
税率は次のとおりです。

土地 固定資産評価額の1.3%
建物 固定資産評価額の2.0%

住宅で次の条件を満たせば建物の税率が0.3%に軽減されます
1.個人の取得で自分の住宅として使用すること
2.建物の面積が50㎡以上
3.築年数が20年以内(耐火建物であれば25年以内)
4.新築または取得後1年以内の登記であること
この軽減措置の適当を受けるには、市区町村役場で「住宅用家屋証明書」を取り、登記の際に添付することによって軽減措置を受けることができます。

2.抵当権を設定した場合にもかかります。

税率は抵当権設定額の0.4%です。 住宅ローンの抵当権で、1の条件を満たせば、0.1%に軽減されます。

(計算例)
固定資産評価額が土地1.500万円、建物800万円の中古住宅を購入し、2.000万円の抵当権を設定した場合の登録免許税

軽減措置あり
土地 1.500万円×1.0%= 15万円
建物 800万円×0.3%= 2万4,000円
抵当権 2.000万円×0.1%= 2万円
合計 19万4,000円
軽減措置なし
土地 1,500万円×1.3%= 19.5万円
建物 800万円×2.0%= 16万円
抵当権 2,000万円×0.4%= 8万円
合計 39.5万円