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| 不動産を購入したときの税金は? |

(2)不動産取得税
不動産取得税について

不動産を取得したときに、登記の有無に関わらずかかる税金です。
購入して数ヵ月後に都道府県税事務所から納付通知書が届きます。
税率は次のとおりです。

土地 固定資産評価額×1/2の3.0%
建物 住宅以外の場合 固定資産評価額の4.0%
住宅の場合 固定資産評価額の3.0%

更に住宅で下記の条件を満たせば土地・建物の税額の軽減措置があります。
①個人が自己の居住用として取得したもの
②建物の面積が50㎡以上240㎡以下
③築年数が20年以内(耐火建物であれば25年以内)

土地の軽減措置

次のⅠ、Ⅱのいずれか高い方の金額が税額から控除されます。 Ⅰ 45,000円
Ⅱ (固定資産評価額×1/2/土地面積(㎡)×住宅の床面積の2倍(MAX200㎡)×3.0%

建物の不動産取得税の軽減措置

固定資産評価額から次の表の控除額を差し引いた額に税率をかけます。

新築された日 控除額
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日 以降 1,200万円

(例)固定資産評価額が土地1,500万円(60㎡)、建物800万円(平成8年築、80㎡)

土地 固定資産評価額 1,500万円 面積60㎡
建物 固定資産評価額 800万円 面積80㎡

平成8年築の住宅を購入した場合の不動産取得税

軽減措置あり
土地 固定資産評価額 15,000,000円…①
①×1/2 7,500,000円…②
②/面積 125,000円…③
税額 ②×3.0% 225,000円…④
軽減額Ⅰ 45,000円…⑤
軽減額 Ⅱ(③×50×2)×3.0% 600,000円…⑥
軽減額 ⑤と⑥の高い方 600,000円…⑦
納付額 ④-⑦ 0円
建物 固定資産評価額 8,000,000円…⑧
控除額 10,000,000円…⑨
課税される額 0円
税額 0円
 
軽減措置なし
土地 固定資産評価額 15,000,000円…①
①×1/2 7,500,000円…②
税額 ②×3.0% 225,000円…③
建物 固定資産評価額 8,000,000円…④
税額 ②×3.0% 240,000円…⑤

軽減措置を受けるには、取得した日から原則として60日以内に次の書類を 都道府県税事務所に提出します。

新築住宅 ・建築工事請負契約書
・建築確認済証
・検査済証
・登記事項証明書(建物)など
中古住宅 ・売買契約書
・最終代金領収書
・登記事項証明書(建物)
・住民票など