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| 不動産を購入したときの税金は? |

(3)固定資産税、都市計画税
1.固定資産税

毎年1月1日現在の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方に対して課税されます。
税率は次のとおりです。
固定資産評価額の1.4%

2.都市計画税

都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として毎年 1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。 税率は市区町村によって異なりますが、東京23区内では0.3%です。

3.特例措置

住宅用地の場合、課税標準の特例措置があります。

小規模住宅用地(住宅の敷地で200㎡までの部分)
固定資産税 固定資産評価額×1/6
都市計画税 固定資産評価額×1/3
一般住宅用地(住宅の敷地で200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分)
固定資産税 固定資産評価額×1/3
都市計画税 固定資産評価額×2/3