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| 住宅用家屋証明書とは? |

適用要件及び必要書類
軽減される税率
1.共通要件

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.併用住宅については、床面積の90%を超える部分が住宅であること
3.床面積が50㎡以上であること
4.区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
5.建築または、取得後1年以内の登記であること

2.新築建物(注文住宅)の場合

1.建築後1年以内の家屋
2.必要書類 ・住民票 ・登記事項証明書または登記完了証+表示登記受領証

3.建築後未使用の家屋(建売住宅、新築マンションなど)

1.取得後1年以内の家屋
2.取得原因が「売買」または「競落」によるもの
3.必要書類
 ・住民票
 ・登記事項証明書または登記完了証+表示登記受領証 ・売買契約書(写し)
 ・家屋未使用証明書(建築後1年以内は不要)

4.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンションなど)

1.取得後1年以内の家屋
2.取得原因が「売買」または「競落」によるもの
3.家屋の建築後年数の範囲
 ・木造、軽量鉄骨造…20年
 ・耐火構造建物 …25年 4.必要書類
 ・住民票
 ・登記事項証明書または登記完了証+表示登記受領証 ・売買契約書(写し)

5.住民票を移していない場合は、上記に加えて次の書類が必要となります

1.申立書(本人の署名、捺印が必要です) 入居予定日を記載しますが、入居予定日までの期間は2週間程度が目安です。
2.現在の家屋の処分方法を明示する書類
 ・売買契約書
 ・賃貸借契約書  ・親族などの申立書など

6.申請

取得する不動産の管轄の市区町村役場の窓口。
代理人でも申請できますが、郵送申請はできません。
手数料は1,300円です。