不動産を購入したときの税金は?
(1)登録免許税

1.不動産の名義をご自分に変更する登記をしたときにかかります。
登記の際に法務局へ納付します。
税率は次のとおりです。
土地 | 固定資産評価額の1.3% |
建物 | 固定資産評価額の2.0% |
住宅で次の条件を満たせば建物の税率が0.3%に軽減されます
1.個人の取得で自分の住宅として使用すること
2.建物の面積が50㎡以上
3.築年数が20年以内(耐火建物であれば25年以内)
4.新築または取得後1年以内の登記であること
この軽減措置の適当を受けるには、市区町村役場で「住宅用家屋証明書」を取り、登記の際に添付することによって軽減措置を受けることができます。
2.抵当権を設定した場合にもかかります。
税率は抵当権設定額の0.4%です。 住宅ローンの抵当権で、1の条件を満たせば、0.1%に軽減されます。
(計算例)
固定資産評価額が土地1.500万円、建物800万円の中古住宅を購入し、2.000万円の抵当権を設定した場合の登録免許税
軽減措置あり | ||
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土地 | 1.500万円×1.0%= | 15万円 |
建物 | 800万円×0.3%= | 2万4,000円 |
抵当権 | 2.000万円×0.1%= | 2万円 |
合計 | 19万4,000円 |
軽減措置なし | ||
---|---|---|
土地 | 1,500万円×1.3%= | 19.5万円 |
建物 | 800万円×2.0%= | 16万円 |
抵当権 | 2,000万円×0.4%= | 8万円 |
合計 | 39.5万円 |
(2)不動産取得税

不動産を取得したときに、登記の有無に関わらずかかる税金です。
購入して数ヵ月後に都道府県税事務所から納付通知書が届きます。
税率は次のとおりです。
土地 | 固定資産評価額×1/2の3.0% | |
建物 | 住宅以外の場合 | 固定資産評価額の4.0% |
住宅の場合 | 固定資産評価額の3.0% |
更に住宅で下記の条件を満たせば土地・建物の税額の軽減措置があります。
①個人が自己の居住用として取得したもの
②建物の面積が50㎡以上240㎡以下
③築年数が20年以内(耐火建物であれば25年以内)
土地の軽減措置
次のⅠ、Ⅱのいずれか高い方の金額が税額から控除されます。
Ⅰ 45,000円
Ⅱ (固定資産評価額×1/2/土地面積(㎡)×住宅の床面積の2倍(MAX200㎡)×3.0%
建物の不動産取得税の軽減措置
固定資産評価額から次の表の控除額を差し引いた額に税率をかけます。
新築された日 | 控除額 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日 以降 | 1,200万円 |
(例)固定資産評価額が土地1,500万円(60㎡)、建物800万円(平成8年築、80㎡)
土地 | 固定資産評価額 1,500万円 | 面積60㎡ |
建物 | 固定資産評価額 800万円 | 面積80㎡ |
平成8年築の住宅を購入した場合の不動産取得税
軽減措置あり | ||
---|---|---|
土地 | 固定資産評価額 | 15,000,000円…① |
①×1/2 | 7,500,000円…② | |
②/面積 | 125,000円…③ | |
税額 ②×3.0% | 225,000円…④ | |
軽減額Ⅰ | 45,000円…⑤ | |
軽減額 Ⅱ(③×50×2)×3.0% | 600,000円…⑥ | |
軽減額 ⑤と⑥の高い方 | 600,000円…⑦ | |
納付額 ④-⑦ | 0円 | |
建物 | 固定資産評価額 | 8,000,000円…⑧ |
控除額 | 10,000,000円…⑨ | |
課税される額 | 0円 | |
税額 | 0円 | |
軽減措置なし | ||
土地 | 固定資産評価額 | 15,000,000円…① |
①×1/2 | 7,500,000円…② | |
税額 ②×3.0% | 225,000円…③ | |
建物 | 固定資産評価額 | 8,000,000円…④ |
税額 ②×3.0% | 240,000円…⑤ |
軽減措置を受けるには、取得した日から原則として60日以内に次の書類を 都道府県税事務所に提出します。
新築住宅 | ・建築工事請負契約書 ・建築確認済証 ・検査済証 ・登記事項証明書(建物)など |
中古住宅 | ・売買契約書 ・最終代金領収書 ・登記事項証明書(建物) ・住民票など |
(3)固定資産税、都市計画税
1.固定資産税
毎年1月1日現在の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方に対して課税されます。
税率は次のとおりです。
固定資産評価額の1.4%
2.都市計画税
都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として毎年 1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。 税率は市区町村によって異なりますが、東京23区内では0.3%です。
3.特例措置
住宅用地の場合、課税標準の特例措置があります。
小規模住宅用地(住宅の敷地で200㎡までの部分) | |
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固定資産税 | 固定資産評価額×1/6 |
都市計画税 | 固定資産評価額×1/3 |
一般住宅用地(住宅の敷地で200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分) | |
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固定資産税 | 固定資産評価額×1/3 |
都市計画税 | 固定資産評価額×2/3 |