住宅用家屋証明書とは?
住宅用家屋証明書とは

個人が住宅用家屋を新築または、購入した際に一定の要件に該当する場合「住宅用家屋証明書」 を添付して登記申請すれば、登録免許税の軽減を受けることができます。
「専用住宅証明」(省略して「専住証明」)と呼ばれることもあります。
軽減される税率
登記の種類 | |
所有権保存 | 居住用建物を新築した場合 |
所有権移転 | 中古住宅を売買で取得した場合 |
抵当権設定 | 住宅ローンの抵当権設定 |
※適用期間は平成23年3月31日までです |
適用要件及び必要書類

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.併用住宅については、床面積の90%を超える部分が住宅であること
3.床面積が50㎡以上であること
4.区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
5.建築または、取得後1年以内の登記であること
1.建築後1年以内の家屋
2.必要書類 ・住民票 ・登記事項証明書または登記完了証+表示登記受領証
1.取得後1年以内の家屋
2.取得原因が「売買」または「競落」によるもの
3.必要書類
・住民票
・登記事項証明書または登記完了証+表示登記受領証 ・売買契約書(写し)
・家屋未使用証明書(建築後1年以内は不要)
1.取得後1年以内の家屋
2.取得原因が「売買」または「競落」によるもの
3.家屋の建築後年数の範囲
・木造、軽量鉄骨造…20年
・耐火構造建物 …25年
4.必要書類
・住民票
・登記事項証明書または登記完了証+表示登記受領証 ・売買契約書(写し)
1.申立書(本人の署名、捺印が必要です) 入居予定日を記載しますが、入居予定日までの期間は2週間程度が目安です。
2.現在の家屋の処分方法を明示する書類
・売買契約書
・賃貸借契約書
・親族などの申立書など
取得する不動産の管轄の市区町村役場の窓口。
代理人でも申請できますが、郵送申請はできません。
手数料は1,300円です。